不当労働行為認定・勝利判決に対する見解
東京高裁「不当労働行為救済命令取消請求事件」判決

 12月8日、東京高裁は、JR西日本会社の訴えを棄却する判決を言い渡しました。この裁判は、会社側が広島地労委での不当労働行為の認定と救済命令に対して、再審査申し立てたことを、中労委が棄却したため、それを不服として裁判を起こしていたものでした。
 その訴えが棄却され、会社側が行ってきた不当行為をみたび認められたのです。
 会社はこの判決を厳粛に受け止め、関係組合員に直ちに謝罪するとともに、今後はJR西労に対する一切の不当労働行為を中止しなければなりません。

 

不当労働行為認定・勝利判決に対する見解

東京高裁「不当労働行為救済命令取消請求事件」判決

 

 12月8日13時20分、東京高等裁判所は、JR西日本会社の訴えを棄却する判決を言い渡しました。この裁判はJR西日本会社が中央労働委員会の命令(広島地労委での不当労働行為の認定とJR西労に対する救済命令の再審査申し立ての「棄却」)を不服とし、今年4月26日に命令の取り消しを求めて起こしていた訴訟「不当労働行為救済命令取消請求事件」です。
 この判決は、会社が不当労働行為を行なってきた事実を東京高等裁判所が認定したということです。私たちJR西労にとっては、まさに勝利判決です。

 遡れば平成9年1月初旬、会社のテコ入れによる「広島運転士会」の結成をめぐる動向など、職場ではJR西労潰しの攻撃が横行していました。私たちは平成9年2月27日、広島県地方労働委員会に不当労働行為の救済命令を求めました。その内容は、(1)会社による広島運転士会結成による脱退慫慂などJR西労へ支配介入しないこと (2)会社による組合掲示の撤去など組合活動の妨害を行なわないこと (3)組合員に対する不当・不利益な出向命令を取り消すこと (4)不当労働行為に対する陳謝など誓約書の交付・提出です。広島地労委では23回の審問が行われ、毎回多くの傍聴を取り組み、そして組合員からも証人を出すなど、地労委闘争での勝利に向け取り組みを行なってきました。
 そして地労委は、平成13年2月21日に三点にわたり不当労働行為を認める救済命令を下し、内容的にはJR西労にとって完全勝利の命令を行ないました。
 しかし会社は地労委命令を不服とし、中央労働委員会に再審査を申し立てました。しかし昨年3月28日、中労委でも会社の申し立てが棄却され不当労働行為が認定されると、今度は中労委命令の取り消しを求めて東京地裁に提訴しましたが棄却されました。さらに会社は東京地裁判決をも不服であるとして東京高裁に控訴を行なっていたものです。

 私たちは、今回の裁判で被告の中労委側に補助参加人として参加し、裁判で不当労働行為を立証させてきました。地労委から今日までの取り組みの積み重ねが今回の勝利判決を導いたといえます。まさに完全勝利の判決です。
 会社は今回の判決を厳格に受け止め広島地労委命令(以下3点について)を速やかに履行しなければなりません。

1.被申立人は、申立人ジェーアール西日本労働組合広島地方本部所属の組合員に対して、同組合広島地方本部からの脱退を慫慂して、同組合広島地方本部の運営に支配介入してはならない。

2.被申立人は、申立人ジェーアール西日本労働組合広島地方本部の可部鉄道部分会及び広島運転所分会掲示板の掲示物を、正当な理由なく、撤去を要請し、又は撤去して同組合広島地方本部の組合活動を妨害してはならない。

3.被申立人は、本命令交付後、速やかに申立人ジェーアール西日本労働組合及び同組合広島地方本部に、速やかに下記の文書を交付しなければならない。

 この間、地労委、中労委、そして裁判での勝利へとともに闘いを進めていただいた組合員をはじめ、関係者の方々にあらためて感謝の意を表明します。私たちJR西労は、この勝利判決をさらに広め、JR西労の組織強化・拡大を目指すこととします。さらに私たちは、JR西労を破壊する攻撃を続ける管理者と対決し、全組合員が一丸となって立ち向かっていく闘いを進めていくこととします。

2004年12月8日

JR西日本労働組合 中央本部
JR西日本労働組合 広島地方本部

 

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