リューズ事件 全面勝訴!

(JR東海労ニュースより、一部改変)

 9月29日、13:15、東京高等裁判所は「平成15年(行コ)第51号不当労働行為救済命令取消請求控訴事件」(いわゆる『リューズ事件』)について、東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地方裁判所の「命令」「判決」を全面的に認め、会社の主張を退けました。1992年3月24日、当時の東京運転所分会が東京都労働委員会に申し立てて以来、11年半の永きにわたる闘いはここに私たちの「完全勝利」となりました。
 全組合員の皆さん!
 揺るぎない自信と確信で堂々と闘いを進めましょう。今後も職場からの闘いを通して「人権と安全と平和」を守るために団結を強化して進みましょう。
 そして注目しましょう。まもなく出るであろう『勤労情報』に!

判決の要旨 主文=会社の控訴を棄却する。
(1) 平成3年当時、塚田助役が組合員らに「ストをやるなんてナンセンスだ・・・損をするよ」と言ったことは事実であり、不当労働行為である。
(2) 会社がJR東海労を嫌悪し、弱体化を望んでいたことは「JR東海労のストに対する『勤労情報』での人事部長談話」さらに「伊庭常務(当時)のインタビュー記事」で明らかである。
(3) 塚田助役の発言は、当時本人が東海労組(ユニオン)の新幹線地本組織部長であったとしても、組合活動の範疇を超えて上司としてのスト否定、脱退慫慂は不当労働行為である。
(4) ポスト・ノーティスは違法ではない。
(5) したがって、中央労働委員会の「命令」どおり本社玄関前、新幹線鉄道事業本部、東京第一、第二運輸所の従業員の見やすい場所に「縦50センチメートル、横80センチメートルの白紙に『今後このような行為を繰り返さないようにします』の文書を10日間掲出せよ」。

 

「ポスト・ノーティス」

不当労働行為の救済命令において、会社に対し命令の主旨を表示する文書の掲示を命じること。会社が支配介入等の不当労働行為を行った事を広く国民に周知徹底させ、同じような不当労働行為の再発を抑制する目的で命令される。JR東海会社側は「沈黙の自由」があり、このような命令は違法であると主張していた。

 

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