2003年11月18日

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全日本鉄道労働組合総連合会

 

一連の家宅捜索は違憲・違法 準抗告の申立

 11月17日、JR東海労委員長、日本鉄道福祉事業協会理事長ら申立人6名は、代理人(弁護士)を通じて「10.23家宅捜索」「11.5、6家宅捜索」について東京地方裁判所に準抗告の申立を行いました。申立の趣旨は、(1)捜索差押許可状発布の取り消し、(2)差押処分の取り消し、(3)押収物件の還付を求めたものです。
 一連の家宅捜索は、そもそも犯罪の嫌疑がないにもかかわらず、被疑事実と何ら関連性のない物件・場所を対象としたもので、捜索差押許可状の発布自体が違憲・違法な行為です。実際、押収された物件は被疑事実とは何ら関係ないものばかりです。
 警視庁公安部は、JR総連・JR東海労に対し、「革マル派」と組織的に関与する団体であるとの予断と偏見に基づき令状請求を行っています。つまり、対内的にはJR東海労の内部資料の押収により公安情報収集を目的とし、対外的にはJR総連・JR東海労が「革マル派」と関与し、組織的に違法行為を行う反社会的団体であるかのように印象づけようとするものです。一連の家宅捜索は「別件」なき別件捜査に他なりません。
 すでに10月17日、申立人らは「9.25家宅捜索」について準抗告の申立を行っています。しかし、1カ月が経過するもこの裁判の結論は未だ出されていません。そればかりか準抗告の申立をするや、警視庁公安部は10月24日、「9.25家宅捜索」の押収物件の大半を還付しました。この事実からしても、押収された物件と本件被疑事実(東京駅周辺でのJR東海管理者への抗議を「暴力事件」としてデッチ上げたもの)との間に関連性がないことを自認したものです。
 JR総連は、警視庁公安部による「労働組合への政治弾圧」を許さず闘います。


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