2003年11月27日

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全日本鉄道労働組合総連合会

 

連続の違法な家宅捜索に対し、
(財)日本鉄道福祉事業協会が国家損害賠償請求をおこす

 11月26日、JR総連の賛助団体である(財)日本鉄道福祉事業協会と佐藤理事長は、6月12日を皮きりに9月、10月と連続して行われた警視庁公安2課による違法な家宅捜索に対し、東京都(警視庁)と国(東京簡易裁判所)を相手取り総額2,530万円の損害賠償請求をはじめとした訴訟を行いました。
 JR総連は、提訴にあたっての協会見解を紹介し、連続した不当弾圧に反撃の闘いを強化することを明らかにします。

 

国家損害賠償請求裁判の提訴にあたって

 財団法人日本鉄道福祉事業協会と佐藤政雄は11月26日、(1)東京都ならびに国に対して総額2,530万円の国家損害賠償 (2)警視庁公安部が差押えた物件の還付 (3)差押さえた物件の写しの破棄を求め東京地方裁判所に提訴しました。
 これは、本年6月から10月までの間に当協会ならびに佐藤政雄への捜索差押令状の請求・発付・捜索・差押によって、憲法で保障されている権利を侵害され、著しい精神的損害を被ったことによるものです。
 そもそも、捜索差押の対象となった被疑事実は、昨年6月にJR東京駅周辺で発生したとされる「暴力行為等処罰に関する法律違反」被疑事件とされています。しかしそれは、JR東海労の正当な組合活動に対するJR東海会社の違法・不当な妨害に対し、JR総連役員が抗議を行ったものであり、刑法上なんらの違法性も存在しません。
 また、当協会はJR総連・JR東海労の賛助団体ではありますが、その組織・運営・活動については関与の事実はなく、全くの別法人であるにもかかわらず、上記被疑事件での捜索差押は違法・不法であると言わざるを得ません。
 そればかりか、本件令状は「JR総連またはJR東海労または革マル派が組織的に計画した組織的犯行」という虚偽をもとにして構成されています。捜査当局はこれを根拠にして被疑事実とは全く関係ない多数の人、および場所に対する捜索を行い、「事件」とは全く関係のない膨大な数の物件の差押を強行したのです。このような手法が、憲法で厳格に定められた適正手続きに反するものであることは明らかです。警視庁公安部公安2課の狙いは、強制捜索によって押収した物品によって示されています。
 つまり、令状に基づいてJR総連や当協会所属の役員・書記の資産状況、活動内容、果てはその思想信条等を把握しうる物件を差押さえ、それらの事柄を調査・把握することを意図したからに他なりません。
 さらに、6月12日の捜索差押令状においては、目黒さつき会館に事務所のある当協会をはじめ、(株)さつき企画・(株)鉄道ファミリーなどの諸団体を一括した一通の令状に記載してあり、これは各別令状主義に反するもので、違憲・違法であることは明らかです。また、被疑事実と関連した押収すべきもの自体が存在しないにもかかわらず、警視庁公安部公安2課の数次にわたる令状の発付請求、捜索、押収は著しく違法です。
 当協会は、司法警察官松本一郎の令状請求と東京簡易裁判所裁判官が令状を発付したことにより、不当な捜索を受け、住居の平穏やプライバシーを著しく害されたばかりか業務遂行すら不可能となりました。これにとどまらず、当協会ならびに役職員が何らかの犯罪と関係したかのような印象を社会に与え、社会的信用の著しい失墜を余儀なくされました。
 本件捜索差押に貫かれているものは、JR総連や提携する当協会をはじめとする諸団体の活動内容・事業内容とは全く関係なく、ただ「革マル派」というレッテルを貼り付けることによって、「反社会集団」とえがきだし、このような集団に対しては、憲法で保障されている人権の侵害は許されてもかまわないという手法です。まさに戦前の治安維持法下において、アカとレッテルを貼ったもの、国体の護持に反するものに対して、人身の自由、住居の不可侵、言論著作・集会・結社の自由等々の人権の保障規定を無視し、人権を蹂躙してきた手法と同じものと言わざるを得ません。
 その意味からしても、本件は明治憲法下における国民に対する人権蹂躙の反省に立って、国家権力の行使を制限するために制定された、日本国憲法の人権擁護規定や精神を破壊するものと言わざるを得ません。
 本件は憲法をめぐる由々しい情勢のなかで、現に今、憲法体系を破壊するものとして公権力が行使された事案です。当協会は、このような事態を決して黙って見過ごわけにはいきません。したがって憲法を擁護し、憲法に保障される国民の基本的人を守るために提訴を決定しました。

以  上

 2003年11月26日

財団法人日本鉄道福祉事業協会


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