2004年4月13日

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全日本鉄道労働組合総連合会

 

国家賠償請求裁判第1回口頭弁論開催

 4月13日東京地裁において、1月29日に提訴した国家賠償請求裁判の第1回口頭弁論が開催されました。第1回口頭弁論では、原告JR総連・JR東海労側代表が「『暴力行為等処罰に関する法律違反』被疑事件とされる事実はない」「明らかにJR総連やJR東海労などへの政治的意図にもとづいた弾圧であり、自衛隊のイラク派遣をめぐる報道規制や自衛隊社宅へのビラ配布を理由にした不当逮捕と同様の治安統制強化を目的とした団体(労働組合)・個人に対する政治的な弾圧にほかならない」と警視庁公安二課と捜索令状を発布した東京簡易裁判所の不当性を明らかにしました。

 

国家賠償請求裁判の提訴にあたって

 裁判官の皆さんに私たちの思いを訴えたいと思います。

 私たちが本裁判を提訴した理由は、昨年6月12日をかわきりに11月6日までの間に、実に5回にもわたるJR総連、JR東海労ならびに各個人宅への捜索差押令状の請求・発布・捜索・差押によって、憲法で保証された権利を侵害され、著しい精神的損害を被ったからです。

 そもそも、捜索差押の対象となった被疑事実は、一昨年6月21日のJR東京駅近辺での「暴力行為等処罰に関する法律違反」被疑事件とされています。しかしそれは、JR東海会社の管理者が、JR東海労のあたりまえの組合活動に違法・不当な妨害をしたことに対し、私たちJR総連役員が抗議をしただけのことであり、何ら「暴力行為等処罰に関する法律違反」被疑事件として問題とされるような事実はありませんでした。

 ところが、警視庁公安二課は上記のような偶発的に発生した事件を、あたかも革マル派が関与した「事件」のように仕立て上げようとしたのです。そのことは、5回にわたって実施された捜索差押え令状の「差押えるべき物」に、「・・・・日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(略称「革マル派」)の結成、沿革、主義、主張、方針・・・・」と革マル派関係物が記載されていることに示されています。

 要するに警視庁公安二課による本件捜索差押え処分は、JR総連やJR東海労などが革マル派と組織的な関係のある団体であるとの予断と偏見にもとづき、対内的にはJR総連やJR東海労などの資産等に関する内部資料の押収による情報収集を目的とし、対外的にはJR総連やJR東海労などが組織的に違法行為を行う反社会的団体であるかのように印象づけようとしたものだといえます。

 そして一連の捜査は、本件被疑事件と何ら関連性のない「場所」「団体(個人)」に対しても、革マル派というレッテルを貼ることによって「反社会的集団」と決めつけ、憲法で保証されている人権を侵害しても構わないという、違憲、違法な判断のもとに進められているのです。

 実際、警視庁公安二課により進められている私たち被疑者3名への本件被疑事件の取調べは、最初に家宅捜索された昨年6月12日の翌日から7月24日にかけて5回にわたって行われましたが、しかし、6回目の取調べは何と7ヶ月もたった本年2月末に行われ、取調官いわく「まだ取調べは終わっていない」にもかかわらず、それ以降に取調べをされないことにも本件被疑事件の捜査がいかにデタラメであるかが示されていると思います。

 私たちは、本件被疑事件を理由とした捜索は、明らかにJR総連やJR東海労などへの政治的意図にもとづいた弾圧だと思います。そしてこの弾圧は、自衛隊のイラク派遣をめぐる報道規制や自衛隊社宅へのビラ配布を理由にした不当逮捕と同様の、治安統制強化を目的とした団体(労働組合)・個人に対する政治的弾圧にほかならないと思います。

 ところで今回の違法でデタラメな捜査は、法の番人たる東京簡易裁判所の裁判官が、警視庁公安二課より申請された違法な本件令状請求を盲判的に認め令状発布したことによって実施された、きわめて憂慮すべきことだと思います。

 たとえば原告JR東海労書記長は、11月4日に東京簡易裁判所裁判官発布の令状により翌11月5日朝にすでに転居した旧自宅への家宅捜索とともに身体捜索を受けました。ところが原告JR東海労書記長は、同日ふたたび同じ裁判官が発布した令状により、新自宅への同日夕方の捜索の際に再度身体捜索されたのです。まさに、一日2回の身体捜索ができる令状を一人の裁判官が発布をしたことに、本件令状請求を盲判的に認めていることが端的に示されています。

 私たちは、当裁判所裁判官が、身内の誤りを認め是正することは辛いことであり勇気と決断が必要なことだとはいえ、法の番人として憲法に則り、万人に信頼される裁判所の判断として私たちの訴えを認められる事を切に求めるものです。

2004年4月13日

全日本鉄道労働組合総連合会(JR総連)
ジェーアール東海労働組合(JR東海労)
他16名 原告団代表


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