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「警視庁所持資料」をかたっての
JR総連=革マル派キャンペーンを許さない
JR総連、JR東労組が行っている新潮社に対する損害賠償裁判において、4月13日、新潮社側より(JR総連、JR東労組と革マル派との関係を示す)証拠として、「警視庁所持資料」なる物が提出されました。これらの警視庁公安部から入手したとされる資料を根拠に、あたかもJR総連(組合員)と革マル派が関係あるかのようなことが言われているのです。
JR総連は、このような、この間の執拗に展開されてきた公安調査庁、警視(察)庁等の捜査機関による、具体的根拠も示さなかったり出所を曖昧にしながらの「情報リーク」等をテコとしたJR総連=革マル派キャンペーンに具体的に反撃する取り組みとして、今回、警視庁に以下のような申し入れを行いました。
警視庁
警視総監 殿
全日本鉄道労働組合総連合会
執行委員長 小 田 裕 司
申し入れ
JR総連が新潮社を相手に行っている損害賠償裁判において、4月13日、新潮社側より別紙のような「警視庁所持資料」なるものが証拠として提出されました。新潮社側の証拠説明書によれば、本来ありえないことですが警視庁公安部が作成、保管していたと思われる資料が、新潮社という外部に流出したことになります。
JR総連は、捜査機関の所持する資料が外部に流出したとすれば大問題だと考えます。 したがって、以下の点について、5月21日までに文書による回答を求めます。
1.新潮社側提出証拠・乙27号証の1(標目.捜査資料)について
(1) 警視庁公安部の作成資料であるかどうか。
(2)警視庁公安部作成資料だったとしたら、それは、誰が、いつ、何のために誰に対して提供したものか。
2.新潮社側提出証拠・乙27号証の2(標目.リスト)について
(1) 警視庁公安部が、革マル派綾瀬アジトから押収したものであるかどうか。
(2)警視庁公安部が押収したものだったとしたら、それは、誰が、いつ、何のために誰に対して提供したものか。
3.新潮社側提出証拠・乙28号証の2(標目.「注解」と題する書面)について
(1) 警視庁公安部の作成資料であるかどうか。
(2)警視庁公安部作成資料だったとしたら、それは、誰が、いつ、何のために誰に対して提供したものか。
4.警視庁は捜査資料の外部への提供について、どのような基準を設けているか。
以 上
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号 証 |
標 目 |
(原本・写の別) |
作 成
年月日 |
作 成 者 |
立 証 趣 旨 |
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乙27 |
捜査資料 |
写し |
不詳 |
警視庁公安部 |
「ドラジャ」及び「マングローブ」の説明資料である。 |
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乙27の2 |
リスト |
写し |
不詳 |
不詳(革マル派活動家) |
平成8年以前に警視庁公安部おいて作 成したJR各社労働組合における「ドラジャ」及び「マングローブ」のリス
トが,革マル派活動家の手に渡り,同派において打ち直したものが,平成8年革マル派の綾瀬アジトから押収されたとされるものである。 |
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乙28の2 |
「注解」と題する書面 |
写し |
不詳 |
警視庁公安部 |
乙28の1には,偽名,記号が使われているが,警視庁公安部がその意味を注解したものである。 |

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