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新潮社側提出の(JR総連・JR東労組と革マル派との関係を示す)裁判証拠
警視庁警視総監への申し入れ(5月14日付)
警視庁電話で一方的に「回答できない」
JR総連は、警視庁に対し、新潮社側より(JR総連・JR東労組と革マル派との関係を示す)裁判証拠として「警視庁所持資料」なるものが提出されましたが、それは本当に警視庁公安部作成、保管資料なのか、また(新潮社も含め)外部に提供したかどうかの「申し入れ」(JR総連通信No.717参照)をしていました。
このJR総連の「申し入れ」に対し、警視庁公安部は5月21日なんとご丁寧にも電話で「回答できない」ことを連絡してきました。
〜警視庁公安部は、なぜ「回答できない」のか?〜
新潮社側が裁判に(JR総連・JR東労組と革マル派との関係を示す)証拠として提出した「警視庁所持資料」が本当に警視庁が作成、保管していた資料であり、それを(新潮社も含め)外部に提供(流出)したとなれば、警視庁は「個人情報」「捜査上の秘密」等を外部に漏洩させた守秘義務違反に問われることになります。
しかし、逆に警視庁が今回の新潮社側提出「警視庁所持資料」を“本物ではない”と否定すれば、新潮社側のJR総連・JR東労組=革マル派という主張の構図が根本的に崩れてしまうことになります。
したがって警視庁公安部は、新潮社側提出証拠「警視庁所持資料」を本物と認めることも否定することも「回答できない」立場にたたされているといえます。
以上のように、警視庁公安部がいくら「苦しい立ち回り」をしようと(警視庁公安部と新潮社の連携による)JR総連=革マル派キャンペーンがいかにデタラメな根拠のないものであるかは明かです。
JR総連は、今後も一つひとつ具体的反撃の闘いを進めます。

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