2004年8月26日

727

全日本鉄道労働組合総連合会

 

中央労働委員会で逆転命令!
JR西日本会社の不当労働行為を認定!

JR西労に勝利命令「平成14年(不再)第53号事件」命令書交付

 8月20日、中央労働委員会は、JR西日本会社がJR西日本労働組合(JR西労)組合員のAさんに対して不当労働行為を行っていたことを認定し、命令書を交付した。この命令は、2002年10月の地労委命令を変更するという画期的な命令である。
 この事件は、平成2000年3月、JR西労が加古川鉄道部の総務課長らの不当労働行為に対して、兵庫県地方労働委員会に救済を求めていた事件が「棄却」されたのち、中労委に再審査を求めていた。
 中労委の判断は、1999年10月、JR加古川鉄道部のJR西労組合員(運転士)Aさんに、会社の総務課長が、組合から脱退しなければ将来の昇進や移動において不利益に扱う旨を示唆したり、脱退すれば昇格に対して有利に扱う旨を暗黙のうちに示唆したことは不当労働行為にあたるとした。
 JR西日本会社は、中労委命令を厳粛に受け止め、不当労働行為の事実を認め、直ちに命令に従うべきだ。また、命令どおり人事権の乱用や昇進後の賃金などの利益誘導による脱退慫慂、JR西労に対する支配介入をやめ、不当労働行為を繰り返さないとする文書を速やかに交付すべきである。
 JR総連は、この中労委命令を契機に、会社からの組織破壊を意図した攻撃に対し、職場を基礎にした闘いをさらに強化していく。


         トップへ