侵すな!表現の自由
許すな!平和運動への弾圧
「立川自衛隊宿舎反戦ビラ」に勝利判決
東京・立川市の防衛庁の宿舎に、今年1月頃から「自衛隊イラク派兵反対」のビラを配布し、「住居侵入」として市民団体の3名がでっち上げ逮捕・75日間勾留・起訴された事件で、12月16日、無罪判決が言い渡されました。検察側は「掲示板で立ち入りを禁止していた」とか、ビラを「精神的脅威を与えた」と逮捕・起訴の正当性を取り繕ってきました。日常的にビラが入れられる環境の中で、この弾圧は明らかに反戦を訴える者への弾圧であり、戦争体制が作られようとする中で、それに逆らうものは許さないとする姿勢の現れです。しかし判決では、「ビラの記載内容によっては問題であった」というニュアンスも残しており、表現の自由を完全に認めてはいません。
JR東労組の仲間も昨年6月、マンションへのビラ配布で11名が起訴されましたが不起訴になっています。今回の立川での捜査・書類送検をおこなったのもJR浦和電車区事件と同様に公安二課であり、『被害届』は警察が作成したことなど、事件が「捏造」であることも立川とも共通しています。彼らの姿勢からは、平和を求め運動をおこなっている私たちJR総連やJR東労組への弾圧の狙いが如実に見て取れます。私たちは、今後も反弾圧と平和・人権・民主主義を守る闘いを推し進めることとし、以下の声明を発表します。
立川反戦ビラ裁判の無罪判決に対する声明
「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3名が、自衛隊官舎へのビラ配布を行ったことに対して住居侵入罪に問われ、争われていた裁判で12月16日、東京地裁八王子支部は無罪判決を言い渡した。
この判決で長谷川憲一裁判長は、「ビラ配りは憲法21条1項(表現の自由)の保障する政治的表現活動」であると述べた。また、これまでの公判廷のなかで「被害届」は、警視庁の依頼で出されたことが明らかになっていた。警察側は、「JR浦和電車区事件」と同様の政治的意図を持った捜査手法で「犯罪」をでっち上げようとしたのだ。つまり、警察側が予め「被害届」を準備し「事件」をつくりあげようとのしたであり、このような捜査のやり方は、今日の公安警察の暴走を如実に示している。
公安警察は先にJR総連傘下のJR東労組東京地方本部の役員・組合員が行ったマンションの郵便受けへのビラ配布行動に対して、住居侵入罪にあたるとして不当な捜索・取調を行った。しかし今日その不法性と不当性があらためて明らかとなった。
テント村メンバーおよびJR東労組組合員の逮捕・勾留にみられるように戦争反対のための運動を取り組む特定の個人・団体を狙い撃ちした政治弾圧が今も続いている。もはや他人事ではない風潮がつくられつつある現状のなかで本裁判での無罪判決は当然ではあるが、表現の自由が司法によって守られたことを示している。
JR総連はこのたびの立川反戦ビラ裁判での無罪判決が、極めて適切な判断であると評価する。さらに平和・人権・民主主義を守り憲法改悪に反対する闘いを強化していくことを明らかにする。いまや「大義」すらなくなったイラクへの攻撃と占領に反対し、自衛隊の即時撤退を求めるものである。
加えて検察側は、この判決を真摯に受け止め、控訴を断念するよう強く求めるものである。
2004年12月17日
全日本鉄道労働組合総連合会(JR総連)

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