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警視庁による不当逮捕、団結権の侵害に強く抗議する
11月1日、警視庁公安部は梁次大宮地本副委員長をはじめとしたJR東労組の6名の組合員と1名の元組合員を「強要」容疑で不当逮捕し、JR東労組本部、大宮地本、浦和支部事務所と浦和電車区、さらに10名の組合員宅への家宅捜索を行った。 警察当局は被疑事実について具体的に明らかにしていないが、マスコミ報道によれば、組合員に対する説得活動が「強要」とされたものと思われる。しかし、組合側のこれまでの調査では強要罪に該当する事実はない。しかも、数百人の警察官を投入していっせいに家宅捜索をおこない、現職の組合役員を逮捕しつつ、マスコミに「革マル派活動家である」との事実に反した情報を流す捜査当局のやり方は常軌を逸している。 労働組合にとって仲間同士の信頼に裏打ちされた団結は組織の存立基盤である。仲間の信頼を裏切り、団結を乱す組合員に対して、説得を行うことは団結権を守るための労働組合の当然の行為である。憲法28条は勤労者の団結権を明確に保障しており、労働組合法は労働組合の団結の擁護などを「正当行為」として法的に保護している。 労働組合の団結を守る行為を犯罪とみなし、役員・組合員を逮捕した警察当局の異常な行為は、勤労者の団結権を侵害する不当な弾圧であり、断じて許すことはできない。 JR総連は不当逮捕された仲間たちの早期釈放をかちとり、不当な弾圧をはね返すために総力を挙げ闘うものである。 2002年11月5日 全日本鉄道労働組合総連合会(JR総連) |